贈与税のお話し
お施主様と打合せ中、贈与税に関する内容が、しばしば話題に上がります。
そこで、住宅に関わる一部分ですが、調べてみました。
私自身、贈与に関して、全くの無知ですので、初歩の説明から拾ってみました。
~国税庁HP[平成31年4月1日現在法令等]より~
まずは大前提である、贈与税がかかる場合とはどういう場合か、です。
- 個人から財産をもらったときにかかる税金です。
- 会社など法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税になります。
そして、課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つ~
「暦年課税」
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(申告も不要です。)
「相続時精算課税」
贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の、価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した、残額に対して贈与税がかかります。
期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
と、ここまでが贈与税の大枠ですが、その中の一部、住宅に関係する部分です。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について」
平成27年1月1日~令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の住宅用の家屋の新築取得又は増改築等のための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
また、その他にも「受贈者の要件」「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等要件」など細かい規定が多々ありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
税金に関しては、全国民が接している身近なものに対して、知らないことが数多くあります。
住宅以外にも日常的に接している税金問題に対して、知識を深めていけたらいいなあと思います。
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