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2016.12.08 ブログ

建築基準法の耐震基準とは? 村木建築工房の家と耐震性①

板倉造り」をはじめとした村木建築工房の家は、なぜ地震に強いのか。

「村木建築工房の家と耐震性」と題したこのシリーズでは、地震に強い家をご提供するために村木建築工房が行っていることや、「耐震基準とは?」「耐震等級とは?」といった基本的な知識をご紹介していきます。

 

1回目は、「耐震基準」のお話です。

 

 

 

■建築基準法の耐震基準

よく知られている耐震基準として、建築基準法が定める耐震基準があります。現行の「新耐震基準」は、昭和56年(1981年)に導入されました。

 

建築基準法の耐震基準を満たしていれば、「大地震に対しても十分な安全性がある」と言えるのでしょうか?

そうとは言えません。建築基準法は、建築物の最低限の水準を定めた法律だからです。

 

耐震基準に従って耐震設計を行うときには、地震によって建物に作用する地震力を計算します。東京など多くの地域では、「震度6強から弱い震度7程度の地震力」を考えて耐震設計をすることになっています。

静岡県では、建築基準法よりも厳しい独自の基準として、東京の1.2倍の地震力が建物に作用することを想定して耐震設計をするように定められています。具体的には、「一般的な震度7の地震力」です。

 

この地震力は、従来「大地震の発生確率が低い」とされてきた地域では、低く設定してもよいことになっています。例えば、東京を1とすると、熊本地震があった熊本市や益城町は0.9の地震力で基準クリア。熊本市の一部や八代市など、0.8でよいとされている地域もあります。当然、0.8や0.9の地震力で耐震設計をすれば、建物の耐震性能が低くなってしまいます。

 

 

「村木建築工房の家と耐震性」のシリーズは不定期で掲載していきます。

 

◆村木建築工房の「地震に強い家づくり」

http://www.muraki-k.jp/index/approach/earthquakeproof.html

 

◆村木建築工房ショールーム兼事務所「ギャラリエ」

《住所》浜松市東区豊西町444

《電話番号》053-431-3480

《営業時間》9:00-18:00

 

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